対象施設
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
- 延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
…デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など - 延べ面積1000㎡以上の非特定防火対象物で、消防長又は消防署長が指定するもの。
>…工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など - 屋内階段(避難経路)が1つの特定防火対象物特定一階段等防火対象物。
消防用設備等を設置することが義務付けられている防火対象物は、必ず点検を実施しなければならず、点検をしたら「点検結果報告書」を作成し、防火対象物の所在地を管轄する消防署に提出する必要があります。(消防法17条3の3)。
アークリードは、環境に配慮した自社開発の試験器等を使用し、安心安全な点検を行います。
※報告書の提出などがない場合は、消防機関から指導を受けるだけでなく、罰則を受ける可能性があります。
消防設備士又は消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物
機器点検 | 半年に1回 |
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総合点検 | 1年に1回 |
特定防火対象物 | 1年に1回 |
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特定防火対象物以外 | 3年に1回 |
消防設備の点検から報告書作成までの流れを紹介します。
物件の内容を確認し、見積書をお客様に提出します。お客様との合意後、点検実施希望日などを決定します。
※「お知らせ」を必要とする場合は、点検実施7日前までに現場に配布及び掲示を行います。
消防法第17条3の3に基づき、消防設備定期点検を有資格者により実施します。
点検で不備が発見された場合は、その改善案と改修見積書を提出します。
※軽微な整備はその場で行います。
現場で記録した点検に基づき、点検結果報告書を作成します。
また、届出者の住所、氏名、電話番号、防火管理者の氏名、立会者の氏名などを確認の上、所轄の消防署へ提出します。