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建築設備定期検査

建不特定多数の人が利用する特殊建築物等(国等が所有又は管理する建築物を除く。)について、敷地、一般構造、構造強度及び防火・避難関係を用途・規模によって調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告するものです。

対象となる建築物・設備

病院、診療所(入院施設があるもの)のうち、300m2を超える建物。
多くの人が利用するマンション、事務所、店舗、ホテル、劇場、雑居ビルなどの建物。

検査・報告義務

調査者(一級建築士等)が調査し、特定行政庁に報告

定期点検・報告時期

毎年又は3年ごと