対象用途
- 1項 劇場等
- 2項 風俗営業店舗等
- 3項 飲食店等
- 4項 百貨店等
- 5項イ ホテル等
- 6項 病院・社会福祉施設等
- 7項 学校等
- 8項 図書館・博物館等
- 9項 公衆浴場等
- 10項 車両の停車場等
- 11項 寺社・寺院等
- 12項 工場等
- 13項イ 駐車場等
- 15項 その他の事業場
- 16項の2 地下街
- 17項 文化財である建築物
防火対象物点検と点検内容が多少重なる事項もありますが、防火対象物点検が火災に対する備えが出来ているか、であるのに対し、防災管理点検は、地震などの自然災害に対する備えを適切に行なっているかを点検するもので、この点が一番の相違点です。
多数の者が利用する、大規模・高層の防火対象物の管理権原者は、防災管理点検資格者に防災管理上必要な業務等について点検させ、その結果を消防長又は消防署長に毎年1回報告することが義務づけられています。(消防法第36条)
※16項の2地下街については延べ面積千平方メートル以上のものが対象です。
※共同住宅等(5項ロ)、格納庫等(13項ロ)、倉庫(14項)は含まれません。
※複合用途の場合は,自衛消防組織設置対象用途に供される部分及び面積で判断します。
防災管理点検の報告書作成までの流れを紹介します。
物件の内容を確認し、見積書をお客様に提出します。
お客様との合意後、点検実施希望日などを決定します。
消防法第36条に基づき、防災管理点検を有資格者により実施します。
現場で記録した点検に基づき、点検結果報告書を作成します。
また、届出者の住所、氏名、電話番号、防災管理者の氏名、立会者の氏名などを確認の上、所轄の消防署へ提出します。